行政法 行政不服審査法 重要度A

執行停止の申立てがなされたとき、または審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに執行停止の可否を決定しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法25条7項により、執行停止の申立てがなされた場合、あるいは審理員から執行停止をすべき旨の意見書が提出された場合には、審査庁は、執行停止を行うか否かを速やかに決定する必要がある。
行政不服審査法25条7項 / オリジナル / H29-16-3 / R3-14-3
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