行政法 行政不服審査法・執行停止 重要度A

審査請求人からの申立てがなされた場合に、処分、その執行又は手続の続行によって生ずる重大な損害を回避する緊急の必要が認められるときは、たとえ本案について理由がないとみえるときであっても、審査庁は執行停止をしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
審査請求人から申立てがなされ、処分・処分の執行・手続の続行によって生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる場合、審査庁は執行停止をしなければならない(義務的執行停止 行政不服審査法25条4項本文)。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときには、執行停止をすべき義務は発生しない(25条4項ただし書)。
行政不服審査法25条4項本文 / 行政不服審査法25条4項ただし書 / R3-14-1 / H18-15-2
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