行政法 行政不服審査法・執行停止 重要度A

審査庁は、審査請求人からの申立てがない場合であっても、処分、処分の執行もしくは手続の続行によって生ずる重大な損害を回避するため緊急の必要があると認めるときには、職権により執行停止を行わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法25条4項により、審査請求人から申立てがあったとき、処分、処分の執行または手続の続行によって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる場合には、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときを除いて、審査庁は執行停止をしなければならない。この義務的執行停止は、審査請求人の申立てがあることを前提として行われるものである。
行政不服審査法25条4項 / H29-16-2
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