行政法 行政不服審査法・執行停止 重要度A

審査請求人から執行停止の申立てがなされたとき、処分、処分の執行又は手続の続行によって生じる重大な損害を回避するため緊急の必要があると認められる場合には、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、若しくは本案について理由がないとみえるときを除き、審査庁は執行停止をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
重大な損害の発生を回避する緊急の必要が認められるケースでの執行停止については、審査庁の判断に委ねられた裁量的執行停止(行政不服審査法25条2項・3項の「できる」を参照)とは位置づけられず、義務として実施しなければならないものとされている(25条4項の「しなければならない」による義務的執行停止)。
行政不服審査法25条2項 / 行政不服審査法25条3項 / 行政不服審査法25条4項 / オリジナル
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。