行政法
行政不服審査法・執行停止 重要度A
処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てに基づき又は職権により、処分の効力、処分の執行若しくは手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を講ずることができる。
答え:×(誤り)
解説
審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁でもないときは、たとえ必要があると認める場合であっても、職権により執行停止を行うことはできない(行政不服審査法25条3項)。さらに、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部若しくは一部の停止以外の措置をとることも認められていない(25条3項ただし書)。 行政不服審査法25条3項 / 行政不服審査法25条3項ただし書 / H29-16-1 / H10-49-2