行政法 行政不服審査法・執行停止 重要度A

処分庁またはその上級行政庁のいずれにも該当しない審査庁は、審査請求人からの申立てがあったとしても、執行停止をすることが一切できない。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法25条3項により、処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、必要があると認めるときに限り、審査請求人からの申立てに基づき、処分庁の意見を聴いたうえで執行停止を行うことが可能である。ただし、その措置は処分の効力、処分の執行又は手続の続行について、その全部又は一部を停止することにとどまり、それ以外の手段を講じることはできない。
行政不服審査法25条3項 / R3-14-3
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