行政法
行政不服審査法・執行停止 重要度A
審査庁が処分庁の上級行政庁にあたるときには職権で執行停止を行うことができるが、その執行停止に際しては処分庁の意見をあらかじめ聴かなければならない。
答え:×(誤り)
解説
審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁本人でもないときに執行停止を行う場合に限り、処分庁の意見聴取が義務付けられており(行政不服審査法25条3項本文)、審査庁が処分庁の上級行政庁にあたるときに執行停止を行うのであれば、この意見聴取は必要とされない(25条2項参照)。 行政不服審査法25条2項 / 行政不服審査法25条3項本文