行政法
行政不服審査法・執行停止 重要度A
審査庁が処分庁自身である場合には、審査請求人からの申立てに基づき、または職権により、処分の効力・処分の執行もしくは手続の続行の全部または一部の停止、その他の措置を講じることができる。
答え:○(正しい)
解説
審査庁が処分庁そのものである場合、処分権限を有していることから、上級行政庁が審査庁となるケースと同じく、「職権」に基づく執行停止に加えて、「その他の措置」を講じることも可能である(行政不服審査法25条2項)。 行政不服審査法25条2項 / R3-16-オ