行政法
行政不服審査法・執行停止 重要度A
審査請求が提起された場合でも、処分庁は原則として処分の執行や手続の続行を行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
行政運営の円滑さ等を確保する観点から、処分の効力・執行・手続の続行は審査請求があってもそれによって妨げられないという執行不停止の原則が採用されている(行政不服審査法25条1項)。 行政不服審査法25条1項 / H6-44-エ / H5-44-1 / H27-15-4
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