行政法
行政不服審査法(裁決) 重要度B
公示の方式により裁決を行うときは、裁決の送達については、当該審査庁の掲示場へ所定の掲示を開始した日の翌日から起算して2週間が経過した時点で、裁決書の謄本の送付がなされたものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
本肢は正しい。行政不服審査法51条3項は、公示の方法による送達の場合、最初に掲示をした日の翌日から起算して2週間を経過したときに、裁決書の謄本の送付があったものとみなす旨を定めている。 行政不服審査法51条3項 / H6-43