行政法 行政不服審査法(裁決) 重要度B

公示送達による場合を除き、審査請求人が処分の相手方であるときの裁決は、当該審査請求人に対して送達されることによりその効力が生じ、当該裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付する方法で行われる。

答え:○(正しい)
解説
裁決の効力がいつ発生するか、そしてその送達の方法に関しては、本肢に示されたとおりである(行政不服審査法51条1項・2項)。
行政不服審査法51条1項 / 行政不服審査法51条2項 / H10-49-5
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