行政法 行政不服審査法(裁決) 重要度B

行政庁の処分について、その名宛人以外の者が審査請求を行い、審査庁が当該処分の全部を取り消す旨の裁決を下した場合、その裁決は、審査請求人と処分の名宛人の双方へ送達されることによって、はじめて効力が生ずる。

答え:○(正しい)
解説
裁決の効力は、原則として審査請求人へ送達された時点で発生する(行政不服審査法51条1項)。もっとも、処分の相手方以外の者が審査請求を行った場合には、審査請求人に加えて処分の相手方にも送達することで、はじめて裁決の効力が生じるものとされている(51条1項かっこ書)。
行政不服審査法51条1項 / H4-44-5
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