行政法
行政不服審査法(裁決) 重要度A
不作為に係る審査請求に理由があると認められる場合において、当該審査庁が不作為庁の上級行政庁に当たるときであっても、審査庁は、裁決においてその不作為が違法又は不当であることを宣言するにとどまり、当該不作為庁に対して一定の処分をすべき旨を命ずることまではできない。
答え:×(誤り)
解説
不作為に係る審査請求が理由ありと判断された場合、審査庁は裁決によって、その不作為が違法又は不当である旨を宣言する(行政不服審査法49条3項前段)。そのうえで、当該申請について「一定の処分をすべきものと認めるとき」には、紛争の一回的解決という観点から、「当該審査庁が不作為庁の上級行政庁」であるならば、指揮監督権の行使として、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命ずる措置を講じ(同項後段1号)、「当該審査庁が不作為庁」であるならば、自ら当該処分をする措置をとる(同項2号)。 行政不服審査法49条3項 / H28-16-5 / H27-14-2改 / R2-16-ウ