行政法 行政不服審査法(裁決) 重要度B

不作為についての審査請求に理由があると認められるときは、審査庁は裁決によって当該不作為が違法または不当である旨を宣言し、申請人は当該確認裁決を受けた後、改めて不作為庁に申請を行う。

答え:×(誤り)
解説
不作為についての審査請求に理由があると認められる場合(認容裁決)には、審査庁は裁決においてその不作為が違法または不当であることを明示するとともに、一定の処分をすべきと判断したときには、争訟の一回的解決の観点から、審査庁が不作為庁の上級行政庁にあたるならば指揮監督権の行使として当該処分を行うよう命じ、審査庁自身が不作為庁である場合にはみずから当該処分を行う(行政不服審査法49条3項)。よって、認容裁決においては審査庁が一定の措置を講じることになるので、申請者があらためて申請をやり直す必要はない。
行政不服審査法49条3項 / H16-16-4改 / H24-15-3
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