行政法
行政不服審査法/審査請求の終了 重要度A
処分に係る申請から相当期間を経ていない段階で当該不作為についての審査請求がなされたときは、審査庁は、裁決をもってその審査請求を棄却しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
不作為にかかる審査請求について、当該不作為に係る処分の申請から相当の期間が経過しないうちにされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決により当該審査請求を「却下」することとなる(行政不服審査法49条1項)。「棄却」とするのではない。 行政不服審査法49条1項 / R2-16-ア / H28-16-3