行政法
行政不服審査法/審査請求の終了 重要度A
事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に対して審査請求を行うべきとされているものについて、当該審査請求に理由があるときは、事情裁決の場合を除き、審査庁は、裁決により、その事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言したうえで、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又は変更する。
答え:○(正しい)
解説
事実上の行為に関し、処分庁である審査庁に対してなされた審査請求に理由が認められるときは、当該処分庁である審査庁は、裁決によって、その事実上の行為が違法もしくは不当である旨を宣言したうえで、当該事実上の行為の全部または一部を撤廃(例:人の拘束状態からの解放)もしくは変更(例:隔離病棟から一般病棟への移動)することができる(行政不服審査法47条2号)。 行政不服審査法47条2号 / R元-14-オ