行政法 行政不服審査法/審査請求の終了 重要度A

法令に基づく申請に対する却下処分または棄却処分について、その全部もしくは一部を取り消すにあたり、審査庁が処分庁の上級行政庁にあたるときは、当該申請につき一定の処分をすべきと認める場合、審査庁は自ら当該処分を行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
法令に基づく申請の却下・棄却処分の全部または一部を取り消す場合に、当該申請について一定の処分をすべきと認められるときは、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときには当該処分庁に対して当該処分をすべき旨を「命じ」(行政不服審査法46条2項1号)、処分庁であるときには自ら当該処分を行う(同条2項2号)という対応をとる。審査庁が自ら処分するわけではない。
行政不服審査法46条2項1号 / 行政不服審査法46条2項2号 / H28-16-4
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