行政法
行政不服審査法/審査請求の終了 重要度A
行政不服審査法は行政運営の適正確保をも目的としているため、処分を変更する裁決を行う際、審査庁は審査請求人にとって不利益となる方向へ当該処分を変更するよう命ずることも認められる。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法48条により、審査庁は、権利利益の救済という観点から、当該処分を審査請求人にとって不利益な内容へ変更するよう命じることはできない。 行政不服審査法48条 / H19-14-4 / H4-44-4 / H7-43-2 / H21-14-5 / H27-14-3 / H28-16-2 / R3-16-ウ