行政法 行政不服審査法 重要度B

審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決によって当該処分の全部を取り消す必要があり、その一部だけを取り消すことは許されない。

答え:×(誤り)
解説
認容裁決においては、処分の全部を取り消す場合のみならず、その一部のみを取り消すことも可能とされている(行政不服審査法46条1項本文)。
行政不服審査法46条1項本文 / H6-44-オ
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