行政法 行政不服審査法 重要度A

審査請求が法定の不服申立期間を徒過してされた場合、その他適法性を欠く場合においては、審査庁は棄却の裁決をする。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法45条1項によれば、審査請求が法定の期間を過ぎた後になされた場合、あるいはその他不適法である場合には、審査庁は裁決によって当該審査請求を却下することとされており、棄却の裁決を下すわけではない(45条2項参照)。
行政不服審査法45条1項 / 行政不服審査法45条2項 / H24-15-1 / H3-44-5 / H11-49-オ / H27-14-1
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