行政法
行政不服審査法 重要度A
審査請求の手続は、原則として決定によって終結するものであり、審査請求を容認する決定にも理由を付記しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
「審査請求」の手続を締めくくるのは「決定」ではなく「裁決」であり(行政不服審査法45条1項)、「審査請求」を認容する「裁決」の場合にも、その理由を付記する必要がある(50条1項4号)。 行政不服審査法45条1項 / 行政不服審査法50条1項4号 / H18-14-5