行政法
行政不服審査法 重要度A
審査請求人は、裁決が出されるまでの間であればいつでも審査請求の取下げが可能であるが、当該取下げは口頭によって行うこともできる。
答え:×(誤り)
解説
前段の記述は行政不服審査法27条1項に合致しており、正しい。もっとも、審査請求の取下げは書面によって行わなければならず(同条2項)、口頭による取下げは認められないため、後段は誤りである。 行政不服審査法27条1項 / 行政不服審査法27条2項 / H21-14-3