行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

審査請求人としての立場は一身専属的な法的地位であることから、審査請求人が死亡した場合であっても相続人等にその地位が引き継がれることはなく、当該審査請求は却下の裁決によって終結する。

答え:×(誤り)
解説
審査請求人が死亡したケースでは、相続人等がその地位を引き継ぐこととされており(行政不服審査法15条1項)、審査請求の手続が打ち切られることはない。仮に審査請求人の死亡をもって手続を終わらせてしまうと、審査請求人の権利利益を保護するという趣旨に反する結果を招くからである。
行政不服審査法15条1項 / H19-14-5
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