行政法
行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度B
行政不服審査法に規定する例外の場合を除き、審理手続を終結する前に、行政不服審査会等へ諮問する義務を負うのは審理員である。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法43条1項により、審査庁は審理員意見書の提出を受けた場合、原則として行政不服審査会等に諮問することが義務付けられている。すなわち、行政不服審査会等への諮問を行う主体は「審査庁」であり、そのタイミングは「審理員意見書の提出を受けたとき」となる。 行政不服審査法43条1項 / H28-15-5 / R4-14-5