行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

行政不服審査法に基づく審査請求の審理を担当した審理員は、審理手続を終結した場合には、遅滞なく、審査庁が行うべき裁決についての意見書を作成し、これを事件記録と併せて速やかに審査庁へ提出しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
審理手続を終結した審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成することが求められており(行政不服審査法42条1項)、当該審理員意見書を作成した場合には、速やかに事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する記録等)を添えて、審査庁へ提出しなければならないとされている(42条2項)。
行政不服審査法42条1項 / 行政不服審査法42条2項 / R4-14-2 / H28-15-4
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