行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

処分に対する審査請求の審理にあたり、審理員は、必要があると判断したときは、当該処分を行った行政庁に対し、その処分の執行停止をするよう命じることができる。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法40条により、審理員は必要があると判断したときに、執行停止をすべき旨の「意見書を提出する」ことが認められている。命令を発するわけではなく、意見書の提出にとどまる。
行政不服審査法40条 / H28-15-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。