行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

審理員は、複数の審査請求に係る審理手続を併合することは認められるものの、いったん併合した審査請求に係る審理手続を再び分離することは許されない。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法39条により、審理員は、必要があると判断したときは、審理の統一を確保する目的で、複数の審査請求に関する審理手続を併合することが可能であり、さらに、審理が煩雑になることを避けるため、いったん併合した複数の審査請求に係る審理手続を分離することもできる。
行政不服審査法39条 / R4-15-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。