行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度B

審査請求を行った者は、当該請求を審理する審理員に対して、処分の根拠となった事実を裏付ける書類等の閲覧を、正当な理由が存在する場合に限り請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
審査請求人は、処分庁から提出された書類その他の物件について、審理員に対してその閲覧を請求することが認められており(行政不服審査法38条1項前段)、当該閲覧の請求にあたって正当な事由の存在は要件とされていない。
行政不服審査法38条1項 / H15-16-ウ改
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。