行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度B

審査請求人は、審理手続の終結までの間において、提出された書類等の閲覧を審理員に求めることができ、あわせてその写しの交付を請求することも認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法38条1項前段により、審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間において、審理員に対し、提出書類等の閲覧、もしくは当該書面または当該書類の写し、もしくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を、請求することができる。
行政不服審査法38条1項前段 / R元-15-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。