行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度A

審理員は、審査請求人又は参加人からの申立てがあるときに限り、審査請求に係る事件について、審理関係人に対して質問を行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法36条により、審理員は、審査請求人または参加人の申立てに基づき、あるいは職権によって、審査請求に係る事件について審理関係人に対し質問をすることが認められている。ここでいう審理関係人とは、審査請求人、参加人および処分庁等を指す(28条参照)。
行政不服審査法36条 / 行政不服審査法28条 / R4-15-4
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