行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度A 審理員が必要な場所について検証を行うには、審査請求人または参加人からの申立てが不可欠である。 答え:×(誤り) 解説審理員は、職権または審査請求人・参加人からの申立てに基づき、必要な場所について検証を行うことができる(行政不服審査法35条1項)。 行政不服審査法35条1項 / R4-15-3 アプリで演習する(3,300問・無料)