行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度A

審理員が必要な場所について検証を行うには、審査請求人または参加人からの申立てが不可欠である。

答え:×(誤り)
解説
審理員は、職権または審査請求人・参加人からの申立てに基づき、必要な場所について検証を行うことができる(行政不服審査法35条1項)。
行政不服審査法35条1項 / R4-15-3
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