行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度C

行政不服審査の審理員は、必要があると認めるときは、書類その他の物件を所持する者に対し、当該物件の提出を命じることができる。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法33条により、審理員は審査請求人等の申立て又は職権に基づいて、書類その他の物件の所持人に対しその物件の提出を求めることはできるものの、提出命令を発することまでは認められていない。
行政不服審査法33条 / H15-16-エ改
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