行政法 行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度B 審査請求人は、当該不服申立ての審理を担当する審理員に対し、必要と認める参考人にその知っている事実の陳述を求めるよう申し立てることができる。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、行政不服審査法34条に規定されているとおりである。 行政不服審査法34条 / H15-16-イ改 アプリで演習する(3,300問・無料)