行政法
行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度B
審査請求人もしくは参加人は、証拠書類または証拠物の提出をすることができるが、これらを提出すべき相当の期間が審理員によって定められた場合には、当該期間内にこれを提出する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法32条1項により、審査請求人や参加人は証拠書類または証拠物を提出することが認められている。ただし、審理員によって証拠書類もしくは証拠物の提出について相当の期間が定められた場合には、その定められた期間内に提出する必要がある(32条3項)。 行政不服審査法32条1項 / 行政不服審査法32条3項 / オリジナル