行政法
行政不服審査法・審査請求の審理手続 重要度B
審査請求人もしくは参加人からの申立てに基づき行われる口頭意見陳述において、当該申立人は、審理員の許可を受けたうえで、審査請求に係る事件につき、処分庁等に対し質問することができる。
答え:○(正しい)
解説
審査請求人または参加人から申立てがなされたときは、審理員は、原則としてその申立人に対し、口頭で審査請求に係る事件についての意見を述べる機会を付与しなければならない(行政不服審査法31条1項)。また、口頭意見陳述の場において、申立人は、審理員の許可を受けたうえで、審査請求に係る事件に関して、処分庁等に質問を発することが認められている(31条5項)。 行政不服審査法31条1項 / 行政不服審査法31条5項 / オリジナル