行政法
行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度B
審査請求人から申立てがなされたときは、審理員は口頭で意見を述べる機会を付与しなければならないものの、参加人については当該申立てをすることが認められていない。
答え:×(誤り)
解説
審査請求人または「参加人」から申立てがなされたときは、審理員は、審査請求に関わる事件についての意見を口頭で陳述する機会を付与しなければならない(行政不服審査法31条1項本文)。 行政不服審査法31条1項本文 / R元-15-4