行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

審査請求における審理は、原則として書面により行われるが、申立人からの申立てがあったときは、審理員は、当該申立人に対し口頭で意見を陳述する機会を付与しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
審査請求の審理は書面による方式が原則とされているものの、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合」には、口頭で意見を述べる機会を付与しなければならない(行政不服審査法31条1項)。したがって、「行政庁が必要と認めたとき」に限り口頭審理を認めていた旧訴願法と比べると、口頭審理が利用しやすい仕組みとなっている。
行政不服審査法31条1項 / H27-15-1改 / H元-46-5 / H10-49-4 / H15-16-オ / H18-14-2 / H30-15-ウ / R2-14-エ
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