行政法
行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A
憲法が定める法定手続の保障の趣旨は行政上の不服申立ての手続にも及ぶことから、当該手続においても口頭弁論主義が原則として採用されている。
答え:×(誤り)
解説
行政上の不服申立てにおける審理は書面で行うのを原則としており、申立人から求めがあったときは、口頭での意見陳述の機会を付与しなければならない(行政不服審査法31条1項)。よって、口頭弁論主義を原則とすると述べる本肢は誤りである。 行政不服審査法31条1項 / 憲法31条 / H20-14-5 / H25-15-5