行政法 行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A

行政事件訴訟法には、訴訟の結果によって権利を侵害される第三者を訴訟に参加させるための規定が設けられているのに対し、行政不服審査法には、利害関係人が審査請求に参加することについて明文の規定は存在しない。

答え:×(誤り)
解説
前段については、行政事件訴訟法22条が第三者の訴訟参加について規定を設けているので、正しい記述である。一方、後段に関しては、行政不服審査法でも「利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる」と規定されており、利害関係人の参加が明文で認められているため(行政不服審査法13条1項)、誤りとなる。
行政事件訴訟法22条 / 行政不服審査法13条1項 / H25-14-4改 / H3-44-1改 / H15-16-ア / H30-15-オ
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