行政法
行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A
審査請求人は、処分庁等が提出した反論書の記載事項について、弁明書を提出することができる。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法29条2項により、審理員は相当の期間を設定したうえで、処分庁等に弁明書を提出するよう求めることとされており、これを受けて審査請求人は、当該弁明書の記載内容に対する反論を記した書面(反論書)を提出することが認められている(30条1項)。よって、弁明書を提出するのは処分庁であり、反論書を提出するのは審査請求人であるから、本肢は誤りである。 行政不服審査法29条2項 / 行政不服審査法30条1項 / H29-15-3