行政法
行政不服審査法(審査請求の審理手続) 重要度A
審査請求人は、弁明書の送付を受けた場合、これに対して反論書を提出することが認められている。
答え:○(正しい)
解説
審査請求人の主張・立証を保障する手続的権利の一環として、処分庁から提出された弁明書について、審査請求人は反論書を提出することが認められている(行政不服審査法30条1項前段)。なお、この反論書を提出するか否かは、審査請求人自身の判断に委ねられている。 行政不服審査法30条1項前段 / H3-44-2改