行政法 行政不服審査法/審査請求の審理手続 重要度B 処分庁より弁明書が提出された場合、審理員は、当該弁明書を審査請求人および参加人に対して送付しなければならない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、行政不服審査法29条5項に定めるとおりである。 行政不服審査法29条5項 アプリで演習する(3,300問・無料)