行政法 行政不服審査法/審査請求の審理手続 重要度A

審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等へ送付したうえで、相当の期間を定めて弁明書を提出するよう求めることは、審理員に課された義務である。

答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法29条1項・2項により、審理員は弁明書の提出を求めなければならず、これは義務であって、審理員の裁量に委ねられているものではない。
行政不服審査法29条1項 / 行政不服審査法29条2項
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