行政法 行政不服審査法/審査請求の審理手続 重要度B

審査庁に所属する職員の中から審理員は指名されるものとされ、審査庁となるべき行政庁については、審理員となるべき者の名簿をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされている。

答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法17条によれば、審理員となるべき者の名簿を作成することは努力義務にとどまるが、これを作成した場合における公表については法的義務とされている。
行政不服審査法17条 / H28-15-2
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