行政法
行政不服審査法/審査請求の審理手続 重要度B
審査庁となるべき行政庁は、標準審理期間を定めなければならず、これを定めた場合には、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所への備付けその他適当な方法によって公にしておく必要がある。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法16条によれば、審査庁となるべき行政庁は、その事務所に審査請求が到達してから裁決を行うまでに通常要する標準的な期間を定めるよう努めなければならず、これを定めた場合には、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所での備付けその他適当な方法によって、公にしておく必要がある。なお、標準審理期間を設定すること自体は努力義務にとどまる。 行政不服審査法16条 / H30-15-イ