行政法
行政手続法(行政指導) 重要度A
行政指導とは、その相手方である私人の任意による協力を得て目的を達しようとする行為であって、法令や行政処分のごとく法的な拘束力を備えるものではない。たとえ宅地開発指導要綱のように書面の形で公式に公にされる体裁を整えた場合や、指導に応じなかったときには相手方の名称を公表する旨が条例で規定されているような場合であっても、その点について法的拘束力を欠くという性質に変わりはない。
答え:○(正しい)
解説
行政指導は、その相手方となる私人の任意の協力によって成り立つものであり(行政手続法32条1項)、法令や行政処分とは異なり法的拘束力を持たない。 行政手続法32条1項 / H17-9-ア