行政法 行政手続法(行政指導) 重要度A

行政指導とは、行政機関が相手方に対して一定の作為又は不作為を促す行為と位置付けられるものの、法律上の拘束力ある手段を用いて求める内容の実現を図るものではなく、専ら相手方の任意の協力を基礎とするものである。

答え:○(正しい)
解説
行政指導というものは、相手方の任意による協力があってはじめて実現されるにすぎない(行政手続法2条6号、32条1項)。
行政手続法2条6号 / 行政手続法32条1項 / H10-50-5
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