行政法 行政手続法(行政指導) 重要度A

行政指導を行う者は、その行政機関に与えられた任務もしくは所掌事務の範囲を超えてはならない。

答え:○(正しい)
解説
行政指導を行う者は、当該行政機関の任務ないし所掌事務の範囲を決して逸脱することのないよう注意しなければならない(行政手続法32条1項)。
行政手続法32条1項 / H13-14-1 / H22-13-3
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