行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

聴聞手続では、不利益処分の名宛人以外であっても利害関係を有する者に意見陳述が認められる場合があるのに対し、弁明の機会の付与は名宛人に対してのみ行われる。

答え:○(正しい)
解説
聴聞手続においては、行政手続法17条により「当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者」が参加人として手続に加わることができ、20条2項に基づき意見を述べることが可能であるため、前段の記述は正しい。これに対し、弁明の機会については、31条が17条を準用していないことから参加人には付与されず、処分の相手方に限って認められる仕組みとなっているため、後段の記述も正しい。
行政手続法17条 / 行政手続法20条2項 / 行政手続法31条 / H18-11-2
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