行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

聴聞および弁明の機会の付与のどちらの手続においても、当該処分に利害関係を持つ者が参加することは、一切認められていない。

答え:×(誤り)
解説
参加人が手続に加わることは、「聴聞」によって行われる処分の手続では認められている(行政手続法17条)ものの、「弁明の機会の付与」を経る処分の手続については認められていない(31条は17条を準用していない)。
行政手続法17条 / 行政手続法31条 / R2-12-4 / H14-14-エ
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